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よくあるご質問
– 総合住宅展示場 –

総合住宅展示場に関する、よくあるご質問をご紹介します。

契約期間満了後、本当に土地は返還されますか?
契約形態が、短期間で土地を賃貸借する場合に取り交す「一時使用のための土地賃貸借契約」のため、居住権や営業権等の権利関係は一切発生いたしません。
また、建築するモデルハウスは、仮設建築物(※)としての申請となるため、モデルハウス内のトイレは実際には使用できない等、人が居住できるような構造にはなっておりません。以上のように、契約形態や建築するモデルハウスの性質上、土地賃貸借契約期間満了後には、確実に弊社が責任も持ってご所有地を更地にしてご返還することが可能です。
※自治体により異なる場合があります。
契約期間の延長は可能ですか?
当初の契約期間が満了となっても、土地オーナー様と出展住宅メーカーの希望によっては延長は可能です。ご所有地の恒久利用の計画が決定されていなかったり、計画が延期された場合も、そのままご所有地を有効に利用できます。
また、延長の期間も話し合いのうえで決定いたしますので、土地オーナー様のリスクが非常に少ない形での延長が可能です。
土地オーナー側の、費用負担は無いのですか?
行政への申請及び会場の造成工事に関する一切の費用、契約満了時に付帯施設を解体・撤去する一切の費用は、当社が負担いたします。
また、モデルハウス建築工事に関する費用及び解体・撤去する一切の費用は、出展する住宅メーカーが負担いたします。以上のように、ご所有地を更地でお貸し頂ければ、土地オーナー様の費用負担は一切発生いたしません。
契約期間はどの位を想定すれば良いのですか?
初回の契約期間としましては最短で6年程度が必要となりますが、オーナー様のご希望により10年の事業用定期借地権設定契約でお借りするケースもございます。
土地の広さはどのくらい必要ですか?
目安としては2,000坪以上が必要となりますが、地域や地形によって500坪程度でも展示場が成立した実績もございます。必要な広さは諸条件により様々です。
立地条件の規定はありますか?
人目につきやすい幹線道路沿いや、多くの人が集まるショッピングセンター付近等が望ましいですが具体的な規定はございません。
展示場開設に行政面の制限は無いのですか?
用途地域や土壌汚染等、展示場成立の可否について行政に対する事前確認が必要となります。行政により判断が異なる場合もございます。
主要道路沿いに生産緑地の土地を所有しているが展示場開設は可能ですか?
平成34年(2022年)に大半の生産緑地の営農義務が無くなるので、土地の有効活用をご検討の方は是非一度ご相談ください。